【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

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セーフティ共済(法人)   埼玉県羽生市 ㈱H様より

質問

数年前から事業をはじめ、やっと事業が順調にいきはじめたところです。資金にも少し余裕がでてきまして、セーフティ共済の加入をすすめられました。セーフティ共済に加入することのメリットについて教えてください。

回答

セーフティ共済は、正式名称を中小企業倒産防止共済といいます。
これは、取引先が倒産した場合に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐことを目的とした共済制度です。

(1)セーフティ共済に加入するメリット
①節税対策
セーフティ共済に加入した場合、掛金は税法上、損金や必要経費にすることができます。掛け金の上限額は年間240万円ですので、240万円を損金または必要経費にすることができることになり、業績が好調な場合の節税対策になります。
②取引先が倒産した場合の資金確保
取引先が倒産して損失が発生した場合には、被害額または積立てた金額の10倍(50万円以上8,000万円以下)まで、無利子・無担保・保証人なしで借りることができます。中小企業は取引先の影響を受けやすく、取引先の倒産で資金繰りが悪化したとなると、銀行も融資に慎重になってしまいますので、このような場合の一時的な運転資金の確保として有効な対策になる制度です。
③貯蓄効果
12か月以上掛金を納付して解約した場合には、解約すると掛金が戻ってきますので、外部に貯金できるという効果もあります。

(2)セーフティ共済を利用するときに気をつけること
①貸付けを受ける場合
取引先が倒産した場合には、無利子・無担保・保証人なし共済金の貸付けを受けることができますが、貸付けを受けた場合には貸付金の10分の1が掛金から控除され、掛金の権利が消滅するので注意が必要です。
②解約して掛金の返戻を受ける場合
解約する場合で返戻を受けるには、12か月以上の掛金の納付が必要です。さらに40か月以上の納付がないと100%の返戻を受けることができませんので、解約する場合には掛金の納付をどのくらいの期間にわたって行っているかを確認する必要があります。
③解約返戻金を受け取った場合の税金
セーフティ共済の掛金は全額を損金や必要経費にできますが、逆に解約して返戻金を受け取った場合には全額が利益となるので、その分の税金を納めなければなりません。

セーフティ共済は、事業が順調で黒字が見込める場合に節税対策として検討されることが多いものです。
いざというときに貸付けを受けることができるというメリットのほかにも、事業が順調で黒字のときに掛金を支払い、大きな損失が発生して資金が必要なときに解約することで節税効果も高くなります。節税対策として検討される場合には、専門家に相談しながら金額などの検討をすることをおすすめします。

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