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所得拡大促進税制(法人・個人)  埼玉県熊谷市(株)D様より

質問

従業員の給料を増やすと節税になる制度があるそうですが、どのような制度で、どのような場合に利用するとメリットがあるのでしょうか?

回答

従業員の給料を増やすと節税になる制度は、給与水準をひきあげることを目的にした所得拡大促進税制のことをいいます。
所得拡大促進税制とは、給与支給額を増やした場合に、法人税や所得税から税額控除を受けることができる制度です。給与等支給額を増加させた場合、増加額の10%を法人税から税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%まで)できます。
ただし、この制度を利用するためにはいくつかの要件があります。

(1)期間について
法人については平成30年3月31日までにはじまる年度、個人については平成30年までが適用対象期間です。

(2)申告について
青色申告をしている法人と個人が対象です。

(3)給与支給額の増加について
給与支給額の増加については、以下の3つの要件にすべてあてはまるかどうかで判定されます。

①従業員に支払った給与総額が基準年度から一定割合以上増えているかどうか
従業員に支払った給与ですので、役員に対する給与はこれに含まれませんが、アルバイトなどの給与は含まれます。
基準年度というのは、平成25年4月1日以降にくるはじめての事業年度の前事業年度のことをいいます。たとえば3月決算の会社を考えると、平成25年4月1日以降にくるはじめての事業年度が、平成25年4月1日から平成26年3月31日になりますので、その前事業年度の平成24年4月1日から平成25年3月31日になります。
どのくらい増えていればよいのかは、適用年で割合が違い、以下のようになっています。
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度・・・2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度・・・ 3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度・・・5%

②従業員に支払った給与総額が前年度より増えているかどうか
適用事業年度の給与総額が、前年度の給与総額より増えている必要があります。

③前事業年度とくらべて平均給与支給額が増加しているかどうか
ひとりあたりの平均給与が前年より増えている必要があります。
この計算をするときには、継続雇用者のみで計算します。適用年度に新しく入社したり、前事業年度に退職をした従業員については計算に含みません。また、雇用保険の一般被保険者が対象ですので、高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者も含みません。

(4) 雇用促進税制を選択していないこと
雇用保険の対象となる従業員を増やした場合の雇用促進税制を利用する場合には、所得拡大促進税制を使うことはできないため、どちらか有利なほうを選択することになります。

この制度は、順調に業績をのばしている黒字であれば、従業員の給料のアップをすることができ、税額控除をすることができるので、節税のメリットがある制度です。反対に、赤字で税金が発生しない企業にとってはメリットはありません。
順調に業績がのびており黒字が見込めそうな場合には、業績予想をし、事前に給与支給額をどのくらい増やしたら所得拡大促進税制を使うことができるのかを計算して、計画的に給与の額を設定することが望ましいでしょう。

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