【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3023-3
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会社を退職して独立開業しようと思い、今から準備をはじめています。まだ会社に在籍していて会社で年末調整もしてもらったのですが、給料以外にも収入があります。このような場合には、所得税の支払いはどのようになるのでしょうか。
確定申告は、所得税を納めるために個人がおこなう手続きで、税法で定められています。
企業に勤めていて、年末調整で所得税の確定が済んでいる場合には確定申告をする必要がありませんが、事業を行っている場合や給与所得のほかに不動産所得がある場合などには、確定申告が必要になります。
確定申告をしなければならないかどうかについての問い合わせが多いため、わかりやすくまとめてみましたので参考にしてください。
(1)確定申告が不必要な場合
①会社に勤務している場合
会社に所属している従業員で、会社が年末調整を行ってくれている場合には、年末調整で所得税の確定をしているので、確定申告をする必要はありません。
②所得が少額の場合
所得が38万円以下の場合には、38万円の基礎控除をひくことができるので、確定申告は必要ありません。また、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の方についても確定申告は必要ありません。
(2)確定申告が必要な場合
①給与収入が2,000万円を超える場合
会社に勤務している場合でも、給与収入が2,000万円を超える場合には確定申告が必要になります。
②給与以外の副収入が20万円を超える場合
給与を1か所から得ていて、給与所得、退職所得以外の所得の収入が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
③2か所以上の会社から給料を得ている場合
年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の所得の収入の合計額が20万円を超える場合には、原則として確定申告が必要になります。
④不動産所得などがある場合
同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子などによる所得が発生する場合には、確定申告が必要になります。
⑤源泉徴収が行われていない場合など
給与や退職金を得て源泉徴収が行われていない場合には、確定申告によって所得税を支払う必要があります。
(3)確定申告をしたほうがよい場合
確定申告をしなくてよい場合でも、源泉徴収をされていて税金が納めすぎになっているときや、医療費控除などを受けることができる場合などには、納めすぎた税金を返してもらうことができますので、確定申告をしたほうがよいでしょう。
会社で年末調整を行っている場合でも、給与以外の収入が多い場合には確定申告で所得税を確定させ、所得税を支払う必要があります。
所得税の計算についてよくわからない場合には、税務署の相談窓口を利用するか、税金の専門家である税理士に相談することもできます。確定申告の計算が複雑な場合には、税理士に申告を依頼することもできるので、早めに相談されることをおすすめします。
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