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会社設立の際に用意する書類(法人)   埼玉県鴻巣市 ㈱M様

質問

個人事業をしていたのですが、ようやく経営が軌道にのってきました。そこで、会社を法人にしようと思いご相談に伺いました。会社設立には、たくさんの書類が必要だと聞きましたが、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。

回答

経営が順調だということですので、法人にされるのは会社の信用度や税金の面からも良いと思います。株式会社を設立するためには、さまざまな手続きが必要です。
株式会社を設立するには、定款を作成し、定款を認証し、出資金の払い込みをし、最後に登記手続きを行います。

1.定款の作成
まず、会社を設立するには、会社の根本規則である定款を作成しなければなりません。定款は、会社で保管するもの、公証役場に提出するもの、法務局に提出するものと3部作成します。

2.定款の認証
つぎに、作成した定款を公証役場で認証を受けます。このときに、発起人全員の実印と印鑑証明書を持参する必要があり、代理人が行う場合にはこのほかに委任状や、代理人の実印と印鑑証明書も必要になります。

3.出資金の払い込み
つぎに出資金を払い込んで、払い込みがあったことを証明する書面を用意します。金融機関に取扱いを依頼するときには、金融機関から株式払込金保管証明書などの書類の交付を受けます。発起人の口座に払い込み、預金通帳のコピーを払い込みがあったことを証する証明書とすることもできます。

4.登記の申請
ここまできたら、設立登記をします。会社の形態などよって必要な書類も変わってきますが、ここでは最低限必要な基本的な書類を解説したいと思います。

(1)定款・・・最初に作成した定款が必要になります。
(2)払い込み証明書・・・出資金の払い込みをしたときに、実際に入金されているかどうかを確認するための証明書です。株式会社では資本金にみあった入金が実際に存在するかが大切になります。
(3)発起人の決定書・・・本店所在地が発起人全員の同意で決定されたことを証明する書類です。
(4)設立時の役員就任承諾書・・・設立時の代表取締役、取締役、監査役が就任するための承諾書です。
(5)印鑑証明書・・・役員全員の印鑑証明書が必要になります。
(6)登録免許税貼付用台紙・・・株式会社の登録免許税は、資本金の1,000分の7ですが、15万円に満たないときは一律に一件につき15万円になります。登録免許税の収入印紙を貼付けした台紙を提出します。
(7)登記すべき事項・・・登記すべき事項は、申請用紙で用意することもできますが、CD-RやFDにテキスト保存して作成することもできます。
(8)印鑑届出書・・・会社設立の登記申請をするときに、会社の実印の印鑑登録を行います。

今回ご紹介した書類は基本的な書類のみですので、実際に設立される会社の形態によっては違う書類が必要になります。また、設立には資本金や登録免許税のほかにも、会社を設立することで地方税の均等割りが必要になってきますので、具体的な設立のタイミングは税理士などの専門家と相談しながら進めていかれるとよいでしょう。

 

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