【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
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Q.質問
会社の経理をしていて、飲食費を支出したときに、交際費、会議費、福利厚生費のどれに区分すれば良いのか分かりません。区分の基準があれば教えてください。
A.回答
交際費、会議費、福利厚生費については、会社の経理上で何にあたるのか迷われる方も多い項目です。
まず最初に、それぞれの勘定科目がどういったものかについてご説明し、交際費、会議費、福利厚生費の区別が分かりにくい飲食費について解説したいと思います。
1.交際費
交際費は、税法上で取扱い規定があるために、税法上で定義が決まっています。会社の交際費を無制限に損金として認めると、不必要な浪費を招く場合があり、そのために税収も少なくなる可能性があるので、交際費については一定の支出を超えると、会社の損金として認められないのです。
具体的には、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」を交際費といいます。
簡単にいうと、得意先や仕入れ先などを接待をしたり、贈り物をしたときの支出になります。
2.会議費
会議は、会議に関連した費用です。会議のための部屋代、資料作成代、会議時の食事代などの支出を会議費にします。
3.福利厚生費
福利厚生費は、従業員の慰安のために通常必要な費用です。つまり従業員の労をねぎらうような費用のことです。具体的には、従業員やその従業員の家族などに対して祝金や香典を支出した費用や、会社名義のスポーツクラブの会費、従業員が一律に参加する忘年会などの支出がこれにあたります。
4.飲食費の交際費、会議費、福利厚生費の区別
飲食費は、会議に関連したもので通常必要な費用は会議費になります。従業員の労をねぎらうために一律に支出される社内行事、忘年会、夜食代などは福利厚生費になります。仕入れ先や取引先などを接待した飲食費は交際費になります。つまり、飲食費が何の目的で支出されたのかによって区別されます。
このほかに、金額の基準で交際費にするかどうか決める場合もあります。仕入れ先や取引先などを接待した飲食費の場合、1人あたり5千円以下の場合は会議費として損金にすることができます。その際には、領収書やレシートに参加者の氏名と人数を書いて保存しておくようにしましょう。
交際費とその他の費用の区別は、税金の計算にとっては重要なものですし、交際費、会議費、福利厚生費をきちんと区別することによって、会社が何にどれだけの費用がかかるかが分かり、経営改善策を考えるために役にたちます。
経費の区分について細かい税務上の規定があるものもあるので、顧問税理士などの専門家にチェックしてもらうことが確実といえます。
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