【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
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マイナンバー制度が導入されて、税務申告にもマイナンバーが必要と聞きました。税務申告にマイナンバーはどのように関係してくるでしょうか。
年末調整の扶養控除申告書に従業員のマイナンバーを書いてもらわないといけないのでしょうか。その場合、マイナンバーをどのように取り扱ったらよいのか教えてください。
マイナンバー制度が導入され、現時点では、マイナンバーが必要なのは、社会保障、税金、災害対策分野での利用に限定されています。税務申告は、マイナンバーが必要な分野となります。
1.年末調整とマイナンバー
年末調整に必要な扶養控除等(異動)申告書には、マイナンバーを記載する箇所があります。
ただし、扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバーへの記載は、会社にマイナンバーに関する帳簿を備えつけ管理することで、省略をすることができます。
マイナンバーの取扱いと管理は、法律で、厳重に行うことが決められています。毎年、従業員全員からの収集が必要な扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載すると、従業員全員分の扶養控除等(異動)申告書自体を、マイナンバーの取扱いと同じように厳重に行わなければならなくなります。量も多く手間もかかりますので、その手間を少なくするために、記載の省略が認められています。
2.従業員からマイナンバーを収集するタイミング
マイナンバーに関する帳簿を会社に備えつけることで、扶養控除等(異動)申告書にはマイナンバーを記載する必要はありませんが、従業員からマイナンバーを収集しなければならないことに変わりはありません。
扶養控除等(異動)申告書は、その年度分のものを従業員を雇ったタイミングで提出してもらい、そのときにマイナンバーについての書類も一緒に提出してもらうようにします。年末に入社後、年明けにすぐに退社してしまった場合には、入社したタイミングでマイナンバーを入手しなければ入手する機会がなくなってしまいます。
3.その他マイナンバーの必要な場合
税務上で個人のマイナンバーが必要なケースとしては、支払調書作成時、源泉徴収票の作成時が考えられます。
支払調書作成時に、法人の場合には、公表されている法人番号を使用すればよいので、本人確認手続きは必要ありませんが、個人の場合には本人確認をしなければなりません。
支払調書も源泉徴収票も、税務署に提出する分については番号を記載しなければなりませんが、本人控の分については、個人情報流出を防ぐために、番号部分を空欄にするなどの方法で番号を記載しないようにします。
マイナンバーについては、今後、マイナンバーに関連する法律が整備され、活用シーンが増えていくことが予想されます。とくに税務申告分野はマイナンバーの取扱いが密接に関係する分野ですので、注意していかなければなりません。
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