【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

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所得税の納付期限の延長はできる?(個人)

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Q.質問

所得税の申告期限及び納付期限は3月15日ですが、お金がないので、納付期限を延長する方法はありますか? 

                   熊谷市 製造業S様

A. 回答

方法はあります。

<振替納税>…おすすめ!

まず、振替納税という制度があります。税務署にて口座振替の手続をすることで、所得税の納付期限は4月20日前後になります。1か月以上延ばすことができるので、実際に利用している方は多いです。熊谷税務署の場合には、口座振替用のハガキに、引落口座情報の記入と銀行印を押印し投函すれば完了です。個人事業の消費税も、納付期限を4月25日前後にすることができます。ちなみに、弊所のお客様の9割が採用しています。

<延納>

次に、延納という制度があります。3月15日(振替納税は4月20日)までに納税額の半分以上を納付すれば、残りの税額を5月31日までに延長することができる制度です。ただし延長した分に関しては、年利1.7%の利子税が発生します。この制度を利用するための特別な手続きは必要ありませんが、申告書に延納制度という欄がありますので、そこに納税額と延納額を記入すればOKです。

<その他>

最後に、上記2つ以外にも方法はあります。税務署に直接交渉に行くということです。この場合には個別交渉ですので、相対でどうやって払っていくかなどを税務署の担当者と決めていくことになります。利子税は当然に発生することになります。

住民税が払えない場合にも、役所に直接交渉に行くとよいと思います。特に住民税は所得税よりも遅れて納税通知がきますので注意が必要です。例えば、毎年1,000万の所得があって、来年から半分の200万になったとします。その来年に1,000万の所得に対する住民税(約100万)の通知が来ますので、納税資金を確保していなければ、200万の中から100万の住民税を支払うことになります。きついですよね・・

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