【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

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個人が土地や建物を売却した場合の税金はどれくらい?

不動産売却の税金は?

Q.質問

個人が土地建物を売った場合、どれくらいの税金が発生するの? 

                   深谷市 I様

A. 回答

簡単にいいますと、売ったときの売却価格と、購入したときの取得価格の差額(含み益)に対し、約20%が発生(短期売買の場合には約39%)します。この含み益のことを譲渡所得といいます。

具体的な数字ですと、土地建物の売却価格が1千万、取得価格が500万だったとき、1千万ー500万=500万(含み益) 500万×20%=100万(税金)ということになります。

しかし、不動産の場合、取得した時期が相当前な場合が多く、取得価格はわからないという方も多いです。その場合には、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。なにもない場合には、5%だけ取得費としていいですよという感じです。ですので、不動産を購入したときは、必ず売買契約書等を保管しておくことです。

 

ちなみに、もう少し詳細な情報は以下になります。

①不動産の所有期間が1月1日現在で5年以下の場合(短期譲渡所得)

(収入金額-(取得費+譲渡費用))×39.63%   税率内訳(所得税30.63%+住民税9%)

②不動産の所有期間が1月1日現在で5年超の場合(長期譲渡所得)

(収入金額-(取得費+譲渡費用))×20.315% 税率内訳(所得税15.315%+住民税5%)

 

ここからが本題です。

売買契約書等がない場合には、原則は、売却価格の95%に対し税金がかかりますが、他にも方法はあります。それは、土地であれば「市街地価格指数(財団法人日本不動産研究所)」を使用し、売却価格から当時の時価を算定し、それを取得費の根拠とするものです。過去に税務署が更生処分で採用した方法で、国税庁不服審判所も合理性があると判断しています。

建物であれば、「着工建築物構造別単価(財団法人建設物価調査会)」を使用して取得費を算定する方法です。

詳細は税理士にご相談ください。

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弊所も譲渡所得案件が結構増えています。年配の方(団塊の世代など人口の多い層)が、賃貸マンションとして所有していた不動産を、そろそろ身軽にしておきたいというお考えから、売却したりすることが影響しているのかもしれません。

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