【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
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Q.質問
会社を経営しているものですが、取締役でない妻に支払う給与は、自由に支払っていいのか?
羽生市 O社様
A. 回答
同族会社の使用人(妻)のうち一定の要件を満たす場合には、法人税法上の役員として取り扱うこととなります。ただし、その使用人(妻)が、経営に従事していない場合には、役員として取り扱われることはありません。その場合には、定期同額給与(以下で説明)でなくとも、不相当に高額な支払をしていなければ、会社の損金として認められると思います。
ご質問の一歩踏み込んだ意図は、役員でない奥さんに給与を出すことで、法人の利益を圧縮したいことがあるのだと思います。
まず、取締役でない奥さんが、一定の持株比率以上の株を保有していれば、法人税法上のみなし役員に該当し、定期同額給与(毎月一定額の給与)でなければ会社の損金に算入することはできません。ただし、その奥さんが経営に従事(会社の主要な業務執行の意思決定に参画)していなければ、みなし役員とされず、定期同額給与でなくとも、会社の損金に算入することができます。
経営に従事していないとは、わかりやすくいいますと、奥さんの業務が例えば記帳や帳簿作成に留まり、取締役会に出席するなどの経営に参画しているといった実態がない場合などです。
上記のように、経営に従事していない奥さんに対しては、みなし役員に該当しない(定期同額給与でなくてもよい)ので、自由に給与を支払うことができると思うかもしれません。しかし、役員の親族である使用人は「特殊関係使用人」に該当し、不相当に高額な部分の金額は、会社の損金に算入できないとされています。
不相当に高額な部分の金額とは、具体的には以下のように実質基準で判断します。
① その使用人の職務内容
② その法人の収益及び他の使用人の給与の支給状況
③ その法人と同種の事業を営む事業規模が類似する法人の使用人に対する給与の支給状況
簡単にいいますと、業務量に応じた世間相場とかけ離れていなければ大丈夫ということになります。
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