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Q.質問
相続税額を算定するに当たり、土地の評価が難しくてよくわかりません。概算でもいいから簡単に把握できる方法はありますか?
熊谷市 R様
A. 回答
相続税額を算定するに当たり、相続財産を網羅的に評価しなければなりませんが、その評価で最も難しいとの声を聴くのが土地の評価です。皆さん最初は自分で相続税申告書の作成をチャレンジしてみるのですが、土地の評価のところで、つまづく方が多いようです。
土地の相続税評価額を把握する上で評価方法は2種類存在します。ひとつは路線価方式、もうひとつは倍率方式です。
路線価方式は、相続税路線価といわれる道路に付されている価格に土地の面積を乗じて各種補正率を加味して評価します。路線価は国税庁のHPで確認することができます。各種補正率は、奥行価格補正率(土地が道路から離れて奥に行けば行くほどその価値は低くなるため、当該低下分を加味するもの)や、不整形地補正率(土地が正方形や長方形といった綺麗な形でない場合の価値の低下分を加味するもの)といったものです。
倍率方式は固定資産税評価額が計算の基礎になります。固定資産税評価額に、地目や各地域で定められている一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価します。倍率は国税庁のHPで確認することができます。
本題に入りますが、上記で評価するには、実際に各種図面を取得し、土地ごとの個別の要因を把握するため、簡単に算出することはできませんし、時間もかかります。しかし以下の算式を使用することで、おおよその目安を把握することはできます。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額×1.14倍
固定資産税評価額は、納税通知書ですぐに把握はできますので、当該評価額に1.14を乗じるだけです。固定資産税評価額と相続税評価額は異なりますが、両者には関係があります。固定資産税路線価は地価公示価格の約7割、相続税路線価は地価公示価格の約8割程度という関係があります。その関係を利用して、大まかの目安ではありますが、固定資産税評価額から相続税評価額を導きます。
固定資産税評価額÷0.7=公示価格
公示価格×0.8=相続税評価額
上記を合算して、固定資産税評価額÷0.7×0.8=相続税評価額
最終的に、上述の赤字部分の算式が導かれます。
自分で相続税の概算を知りたい場合に、土地の評価で是非利用してみてください。
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