【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

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税理士法人yours
村田公認会計士事務所

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一般債権に係る貸倒引当金の計上   深谷市Y㈱様より

Q 決算後に節税対策をうける方法は何かありますか?

A あります。決算日現在で一般評価金銭債権残高がある場合、そのうち一部は貸倒損失が発生するだろうとの考えから、一部を貸倒引当金繰入として費用計上できます。詳細を以下でご説明します。

一般評価金銭債権とは?

一般評価金銭債権とは、売掛金や貸付金等をいいます。一般評価金銭債権は、貸倒リスクのない健全な債権ですが、健全なのに決算期に貸倒引当金(貸倒引当金繰入)を計上できますので、利益を圧縮することができます。

貸倒引当金の算定方法

貸倒引当金の計算は、以下になります。

期末の一般評価金銭債権の額 × 繰入率

※繰入率は、大法人は以下①を採用。中小法人等(資本金1億円以下)は以下①と②の有利選択。

①貸倒実績率…過去3年間の一般評価金銭債権に対する貸倒損失の実積率

②法定繰入率…業種で決まっている数値

 卸売・小売業は 10/1,000

 製造業は     8/1,000 

 金融保険業は   3/1,000  など

上記でもとめた貸倒引当金を決算整理で含め((借)貸倒引当金繰入(貸)貸倒引当金)

申告書上、別表十一(一の二)で記載することで、費用として認められますので、参考にしてください。

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