【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3023-3
熊谷駅からバスで約20分(タクシー9分)
048-501-5001
営業時間 | 9:00~17:00 (土日祝を除く) |
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Q 決算後に節税対策をうける方法は何かありますか?
A あります。決算日現在で一般評価金銭債権残高がある場合、そのうち一部は貸倒損失が発生するだろうとの考えから、一部を貸倒引当金繰入として費用計上できます。詳細を以下でご説明します。
一般評価金銭債権とは、売掛金や貸付金等をいいます。一般評価金銭債権は、貸倒リスクのない健全な債権ですが、健全なのに決算期に貸倒引当金(貸倒引当金繰入)を計上できますので、利益を圧縮することができます。
貸倒引当金の計算は、以下になります。
期末の一般評価金銭債権の額 × 繰入率
※繰入率は、大法人は以下①を採用。中小法人等(資本金1億円以下)は以下①と②の有利選択。
①貸倒実績率…過去3年間の一般評価金銭債権に対する貸倒損失の実積率
②法定繰入率…業種で決まっている数値
卸売・小売業は 10/1,000
製造業は 8/1,000
金融保険業は 3/1,000 など
上記でもとめた貸倒引当金を決算整理で含め((借)貸倒引当金繰入(貸)貸倒引当金)
申告書上、別表十一(一の二)で記載することで、費用として認められますので、参考にしてください。
<埼玉県全域>
熊谷市、深谷市、行田市、
鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市、桶川市、東松山市、さいたま市、上尾市、寄居町、滑川町、小川町、嵐山町、長瀞町、秩父市、皆野町など
<東京都全域>
<群馬県全域>
太田市、館林市、伊勢崎市、高崎市、前橋市など
<栃木県全域>