【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

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税金を一時に納付できない場合の制度

Q.質問

法人税を一時に納付できない場合、何か方法や手段はありますか?

             熊谷市 株式会社T様

A. 回答

 法人税を一時に納付できない場合には、納税猶予制度があります。納税猶予制度を利用するには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

① 次のAからFのいずれかに該当する事実があること

 A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと

 B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

 C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと

 D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと

 E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと

 F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと

② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③ 申請書が提出されていること(上記①Fの場合は納期限までの提出)
④ 原則として、担保の提供があること

 猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されたり、財産の差し押さえが猶予されます。

 申請のための書類は以下になります。

① 納税の猶予申請書
② 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
③ 担保提供に関する書類
④ 災害などの事実を証する書類

 猶予申請をする場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし次に該当する場合には、担保提供する必要はありません。

① 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
② 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
③ 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

 また、猶予を受けた国税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります。その場合でも当初の猶予期間と合わせて最長2年となります。

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