【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
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営業時間 | 9:00~17:00 (土日祝を除く) |
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Q ビットコイン(仮想通貨)で利益が出た場合の税務上の取り扱いを教えてください。
A ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の対象となります。原則雑所得となり、確定申告することになります。税率は総合課税となり累進税率が適用されます。
2017年に入り、ビットコインの価値は急激に上がり、有益な資産運用手段として注目を集めています。ビットコインは保有しているだけでは税金がかかりませんが、取引して得られた利益は、所得税として確定申告しなければなりません。
具体的には、ビットコインで得た収入は「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当する場合、確定申告する必要があります。
ビットコインで得られた収入は、原則雑所得になります。雑所得は他の所得と合算し、総所得金額を求め(総合課税)、当該所得に税率を乗じて税金を算定します。
ここで適用される税率は累進課税制度が採用されます。簡単にいいますと、所得が多くなればなるほど、高税率が課せられる制度です。所得税率最低5%から段階的に最高45%にもなります。住民税は約10%ですので、実質は最高税率約55%となります。
株の譲渡益は、申告分離課税が適用され、他の所得と合算せずに、一律に20.42%になりますので、高額収入としては、株の方が低税率になります。また株の譲渡益は譲渡所得に該当するため、損益通算及び繰越控除ができますが、ビットコイン収入は雑所得ですので、損益通算や繰越控除制度はありません。
① 簡単に、ビットコイン(仮想通貨)を売却したときの所得の計算方法を例に挙げたいと思います。
【8月8日】3,000,000円(支払手数料含む。)で6ビットコインを購入。
【12月2日】1ビットコイン(支払手数料含む。)を1,000,000円で売却した。
【計算式】1,000,000円-(3,000,000円÷6BTC)×1BTC = 500,000円…所得金額
② ビットコインで商品を購入したとき。
【6月7日】4,000,000円(支払手数料含む。)で8ビットコインを購入。
【9月18日】2,500,000円の商品購入に、4ビットコイン(支払手数料含む。)を支払った。
【計算式】2,500,000円-(4,000,000÷8BTC) ×4BTC = 500,000円…所得金額
<埼玉県全域>
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<東京都全域>
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<栃木県全域>