【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
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Q 事務所内の蛍光灯をLEDランプに取替えました。修繕費処理しても大丈夫でしょうか?
A ランプだけの交換であれば修繕費でOKです。ランプだけでなく、付属設備に該当する照明設備改良工事が伴うのであれば、資産計上(付属設備)になります。
簡単な事例を挙げてみたいと思います。
(例1)蛍光灯型LEDランプ代及び工事代 500万円
この場合、ランプのみの交換ですので、修繕費計上となります。根拠はやや分かりにくいですが、下部に国税庁の質疑応答事例を載せています。ポイントは、LEDランプ交換のみでは、部品の性能が高まったとしても、付属設備としての価値が高まったとまではいえないからです。
(例2)照明設備改良工事代 800万円、蛍光灯型LEDランプ代 400万円
この場合、照明設備の改良(付替え)を伴うものですので、全額資産計上となります。ポイントは、LEDランプ交換だけでなく照明設備も改良工事が行われているので、建物付属設備としての価値が高まったと考えることでしょうか。
参考までに、修繕費か資産計上かの国税庁の判断を載せておきます。
修繕費…有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。
資本的支出…有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。
【取替の概要】
①事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
②蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
③取付工事費 1,000円/本
④取替えに係る費用総額 1,100,000円
【取替メリット】
①消費電力が少ない(電気代の削減)
②寿命が長い
③LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
④安全で軽量
⑤発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる
【回答要旨】
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
1 修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
2 本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
<埼玉県全域>
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<東京都全域>
<群馬県全域>
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<栃木県全域>