【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3023-3
熊谷駅からバスで約20分(タクシー9分)
048-501-5001
営業時間 | 9:00~17:00 (土日祝を除く) |
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○ 学校法人の会計外部監査
平成27年度より、学校法人会計基準の一部改正による施工がはじまります(都道府県知事所轄は平成28年度より)。
事前準備として、指導的機能・業務改善提案を意識した、社会福祉法人会計に精通した公認会計士による会計外部監査の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
法人の規模や状況(内部統制構築状況や経営管理体制、会計担当者のレベル等)により、工数を算出しますので、具体的にはお問合せ下さい。
学校法人会計基準の一部改正がH25年4月22日付で公布されました。
以下その改正の概要を記載します。
①改正の趣旨 |
私学を取り巻く経営環境の変化や会計のグルーバル化を踏まえて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会に分かりやすく説明する仕組みが求められています。 こうした趣旨から収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れがわかる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものです。 |
②改正の時期 |
平成27年4月1日から施行ですので、平成27年度より適用となります。ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度以降の適用となります。 |
③改正の内容 |
1.資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること。 2.従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること。 3.現行の基本金組入れ後の収支状況に加え、基本金組入れ前の収支状況も表示すること。 4.貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること。 5.第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること 6.第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること 7.第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること 8.固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること 9.第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合には、新たに集計表を作成するものとすること 10.「消費支出準備金」を廃止すること
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<埼玉県全域>
熊谷市、深谷市、行田市、
鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市、桶川市、東松山市、さいたま市、上尾市、寄居町、滑川町、小川町、嵐山町、長瀞町、秩父市、皆野町など
<東京都全域>
<群馬県全域>
太田市、館林市、伊勢崎市、高崎市、前橋市など
<栃木県全域>