【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3023-3
熊谷駅からバスで約20分(タクシー9分)
048-501-5001
営業時間 | 9:00~17:00 (土日祝を除く) |
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期の途中で労働者派遣事業及び職業紹介事業が許可を受けるためには、要件を満たした段階で公認会計士による監査の証明が必要!
労働者派遣事業及び職業紹介事業における新規許可及び有効期間の更新に係る申請には年度決算書で要件(以下ご参照)が必要とされていますが、もし年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。
しかし次年度まで待てない場合には、期の途中で事後的に要件を満たした月次決算書(月次試算表)をもとに、公認会計士による監査を受け証明を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。
弊所では、上記のような緊急性を要する場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明を発行することができます(短期間も可能)ので、お気軽にお問合せください。
また、弊所は派遣業/職業紹介事業における監査証明発行第一号であり経験も十分といえます。また信頼性に努めていますのでご安心下さい。
(対応エリア)
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、静岡県、愛知県、他全国
厚生労働省「労働者派遣事業関係務取扱要領」及び「職業紹介事の務運営要領」の取扱いによれば、労働者派遣事業 及び職業紹介事業(以下「労働者派遣事業等」という。)の新規許可 及びの有効期間の更新に係る申請が許可される条件(以下「許可要件」という。)としては、最近の年度決算書において、次の要件(職業紹介事業にあっては、【2】を除く。)を満たすこととされています。なお、この申請に対する審査に当たっては、最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)、事業年度における法人税の税務申告書の写し及び納税証明書を申請時に提出することが定められています。期の途中での要件も同様となります。
今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に以下のとおり要件が緩和されることとなりました。
(1)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間) → こちらは前回暫定的な配慮措置にて同様に申請している場合のみ、当分の間経過措置として認められます。
(2)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間) → こちらは終了しました。
公認会計士監査を依頼する場合の料金は、以下をご参考ください。
※期限まで急を要する場合には、以下料金に割増報酬を頂く場合がございますのでご了承下さい。その他発生する費用はございません。
証明内容 | 監査報酬(税抜) |
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許可更新 | 100,000円~ |
新規許可 | 100,000円~ |
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