【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。

埼玉県熊谷市にある会計事務所

税理士法人yours
村田公認会計士事務所

〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3023-3
熊谷駅からバスで約20分(タクシー9分)

048-501-5001

営業時間

9:00~17:00 (土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

労働者派遣事業許可要件に必要な公認会計士の監査証明

労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明

期の途中で労働者派遣事業及び職業紹介事業が許可を受けるためには、要件を満たした段階で公認会計士による監査の証明が必要!

労働者派遣事業及び職業紹介事業における新規許可及び有効期間の更新に係る申請には年度決算書で要件(以下ご参照)が必要とされていますが、もし年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。

しかし次年度まで待てない場合には、期の途中で事後的に要件を満たした月次決算書(月次試算表)をもとに、公認会計士による監査を受け証明を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。

弊所では、上記のような緊急性を要する場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明を発行することができます(短期間も可能)ので、お気軽にお問合せください。

また、弊所は派遣業/職業紹介事業における監査証明発行第一号であり経験も十分といえます。また信頼性に努めていますのでご安心下さい。

 

(対応エリア)

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、静岡県、愛知県、他全国

新規許可及び有効期間更新時における要件とは?

厚生労働省「労働者派遣事業関係務取扱要領」及び「職業紹介事の務運営要領」の取扱いによれば、労働者派遣事業 及び職業紹介事業(以下「労働者派遣事業等」という。)の新規許可 及びの有効期間の更新に係る申請が許可される条件(以下「許可要件」という。)としては、最近の年度決算書において、次の要件(職業紹介事業にあっては、【2】を除く。)を満たすこととされています。なお、この申請に対する審査に当たっては、最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)、事業年度における法人税の税務申告書の写し及び納税証明書を申請時に提出することが定められています。期の途中での要件も同様となります。

要件
  1. 資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が20百万円(職業紹介事業にあっては、新規許可時は5百万円、更新時は3百50万円)に当該事業主が労働者派遣事業等を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(以下「基準資産要件」という。)
  2. 当該基準資産額が負債の総額の7分の1以上(以下「負債比率要件」という。)
  3. 事業資金として自己名義の現金預金額が15百万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所数を乗じた額以上(職業紹介事業にあたっては、事業資金として自己名義の現金預金額が150万円に当該事業主が職業紹介事業を行う(ことを予定する)事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上)(以下「現金預金要件」という。)
要件の緩和(小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置)

今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に以下のとおり要件が緩和されることとなりました。

 (1)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間) → こちらは前回暫定的な配慮措置にて同様に申請している場合のみ、当分の間経過措置として認められます。

  1. 基準資産額 1,000万円以上
  2. 上記基準資産額が負債の総額の7分の1以上
  3. 現金預金額が8百万円以上

 (2)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間) → こちらは終了しました。

  1. 基準資産額 500万円以上
  2. 上記基準資産額が負債の総額の7分の1以上
  3. 現金預金額が4百万円以上

料金


公認会計士監査を依頼する場合の料金は、以下をご参考ください。

※期限まで急を要する場合には、以下料金に割増報酬を頂く場合がございますのでご了承下さい。その他発生する費用はございません。

証明内容監査報酬(税抜) 
許可更新100,000円~
新規許可100,000円~

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

※お電話の前に、もう一度要件を満たしているか御確認ください。

048-501-5001

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

ご連絡先はこちら

▼事務所外観です

9999.jpg

税理士法人yours
村田公認会計士事務所

048-501-5001

〒360-0012
埼玉県熊谷市上之3023-3

代表プロフィール

001.jpg

代表取締役  代表社員
税理士・公認会計士

村田克也

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

出版書籍

最新 税金のしくみ

村田克也税理士・公認会計士事務所
村田克也 (監修)
出版社:三修社

土地建物の
税金の基本と手続き

9784384045758-B-1-M.jpg

村田克也税理士・公認会計士事務所村田克也 (監修)
出版社:三修社

NPO法人の設立運営
手続きと会計税務入門

9784384045741-B-1-M.jpg

村田克也税理士・公認会計士事務所村田克也 (監修)
出版社:三修社

法人税と
消費税のしくみ

村田克也税理士・公認会計士事務所
村田克也(監修)
出版社:三修社

ロゴデザイン

001.jpg

001.jpg

業務エリア

<埼玉県全域>
熊谷市、深谷市、行田市、
鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市、桶川市、東松山市、さいたま市、上尾市、寄居町、滑川町、小川町、嵐山町、長瀞町、秩父市、皆野町など

<東京都全域>
<群馬県全域>
太田市、館林市、伊勢崎市、高崎市、前橋市など

<栃木県全域>