【埼玉県熊谷市】税理士法人yours/村田公認会計士事務所は親身な対応で、深谷市、行田市、鴻巣市、北本市、本庄市、羽生市、加須市などの中小企業/個人事業の会計税務をサポートいたします。
埼玉県熊谷市にある会計事務所
税理士法人yours
村田公認会計士事務所
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第189回国会に提出された「社会福祉法等の一部を改正する法律案」により、改正後の社会福祉法(改正社会福祉法)に基づく、新しい社会福祉法人制度が要求されることとなります。
改正社会福祉法は、平成29年4月1日から施行される予定です。施行前における社会福祉法人の法人運営に関する平成28年度及び29年度のスケジュールは以下のとおりです。
【平成28年度スケジュール】
① 定款の変更・・・平成29年3月までに、理事会承認を受けて定款を変更し、所轄庁の認可を受ける必要があります。改正社会福祉法では、定款に定める事項として、評議員や役員、理事会に関する事項が追加されています。また、設立当初の役員(理事・監事)及び評議員、会計監査人は定款で定めなければなりません。
② 評議員の選任・・・定款に定めた方法により、評議員を選任する必要があります。改正法のもとでは、評議員は理事や理事会で選任することはできませんので、中立的な選定委員会を設置して行うことが予想されます。実務的には、理事会にて評議員候補を推薦し、理由を説明し、選定委員会が審議して決議することが挙げられます。新評議員の任期は、平成29年4月からになりますので、旧評議員の任期は、平成29年3月31日に満了するとされています。
③ 新役員等候補者の選定・・・既存の役員(理事・監事)の任期は、平成29年4月以降の最初に開催される定時評議員会の終結の時までとなります。よって、最初の定時評議員会において新しい理事と監事の候補を提案して承認を得る必要がありますので、その候補者を選定しておく必要があります。また、一定の規模以上の法人は会計監査人を設置しなければなりませんので、併せて候補となる公認会計士又は監査法人を選定しておかなければなりません。
上記から、平成28年度中に、評議員候補者の選考及び選出、新役員(理事・監事)候補者の選定、一定規模以上の法人はさらに会計監査人候補者の選定が必要となります。
【平成29年度のスケジュール】
① 新理事会の開催(既存役員による開催)・・・4月1日からは、新評議員の任期が開始となります。定時評議員会開催の前に、新理事会(改正法に基づく理事会)を開催します。実際はまだ新理事は選任されていませんので、既存役員(理事)による開催となります。新理事会では決算や社会福祉充実計画、新役員案等を検討します。
② 定時評議員会の開催・・・次に6月までに、第1回定時評議員会を開催します。定時評議員会では決算や社会福祉充実計画、新役員及び会計監査人の選任を行います。また、役員等の報酬基準も決議します。
③ 新理事会の開催(新役員による開催)・・・定時評議員会で選任された新役員のもと、新理事会が開催されます。新理事会では、理事長の選定等を決議します。
上記決議後、6月までに、現況報告書・役員名簿・報酬支給基準・計算書・事業報告書・財産目録・監査報告書の届出をします。また、社会福祉充実計画の申請を行い、申請後一定期間内に所轄庁が承認を行います。
<お役立ち情報>
改正社会福祉法に基づく社会福祉法人の組織である各機関の資格や人数、選任方法、職務等に関して、以下に記載していますので、ご参考ください。
社会福祉法人の組織(評議員)
社会福祉法人の組織(理事)
社会福祉法人の組織(監事)
社会福祉法人は、会計監査人を置くことができます。会計監査人とは公認会計士又は監査法人のことを言います。
一定の事業規模以上の社会福祉法人は、会計監査人を置かなければなりません。
事業規模については政令で定めることとなっていますが、社会福祉保障審議会福祉部会報告書では次の規模以上とされています。
収益30億円以上
(段階的に対象範囲を拡大)
負債60億円以上
<速報>平成28年9月26日・・・・・一定の事業規模とは?
平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
※ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。
まずは、大規模法人からということになります。
ACグループとは、財務書類の監査証明を行うことを目的として開設された大手監査法人出身の独立会計士によるグループ組織です。※当事務所の代表がACグループの代表を兼務しています。
財務書類の会計監査を実施する主体は、監査法人や公認会計士などがありますが、各々のメリットを維持しつつデメリットを解消し、さらには付加価値を加えた主体がACグループです。
ACグループの強みを、次でご紹介致します。
監査法人といった階層化された組織が主体であれば、監査責任者と現場担当者の関係は間接的であり、監査上の判断・結論は遅くなります。また、現場担当者は経験が浅い監査人が実施する場合もあり、その判断に時間を要する場合もあります。
ACグループでは、階層化組織ではなく、監査責任者と現場担当者は同一ないしは直属の関係にあり、かつ経験豊富な大手監査法人出身の監査人のもと、監査上の判断は迅速であるといえます。
ACグループは、経験豊富な大手監査法人出身の独立会計士メンバーで組織されているため、監査水準は一定に確保しつつ、効率的な監査が可能であり、監査工数の削減に貢献し、コストを低く抑えることが可能です。
単独の会計士では、経験・能力は様々であり、監査水準も一定以上維持されるとは限りません。また、単独の会計士が監査を継続できない状況が生じた場合には、代わりの会計士を探さなければなりません。
ACグループでは、常時、公認会計士協会の社会保障部会に所属したり、社会福祉法人委員会にて研修を行っていますので、監査水準は一定水準以上担保されます。また監査責任者は複数いますので、継続性も担保されます。
社会福祉法人の会計監査に関するご質問は、ACグループへお気軽にお問合せ(以下)ください。
ACグループの代表(村田克也)は、公会計協議会社会保障部会会員です。→こちら
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